特定非営利活動法人SJJJFスポーツ柔術日本連盟
(名称)
当法人は、特定非営利活動法人SJJJFスポーツ柔術日本連盟と称し、 英文ではSport Jiu Jitsu Japan Federation,Npo.Association(略称SJJJF) と表示する。
(主たる事務所)
当法人は主たる事務所を北海道札幌市中央区南四条西1丁目15番2号
栗林ビル3Fに置く。
(目的)
この法人は、ブラジリアン柔術の普及及び選手強化並びに指導者育成、
資格認定に関する事業を行うことにより、日本のスポーツ文化の発展と国民の健全な心身の発達に寄与する事を目的として次の事業を行う。
(1)ブラジリアン柔術大会・イベント等の企画・開催・運営事業
(2)ブラジリアン柔術の選手強化及び指導者育成事業
(3)ブラジリアン柔術の資格認定事業
(4)柔術の競技会に使用する施設の賃貸、管理、経営
(5)柔術に関する衣料品及び雑貨の輸出入及び販売
(6)柔術選手が国内外の競技会、イベント等に参加するための出入国の支援
(7)海外選手の招待・試合及びセミナー実施
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、
次の事業を行う。
(1)ブラジリアン柔術大会・イベント等の企画・開催・運営事業
(2)ブラジリアン柔術の選手強化及び指導者育成事業
(3)ブラジリアン柔術の資格認定事業
(4)柔術の競技会に使用する施設の賃貸、管理、経営
(5)柔術に関する衣料品及び雑貨の輸出入及び販売
(6)柔術選手が国内外の競技会、イベント等に参加するための出入国の支援
(7)海外選手の招待・試合及びセミナー実施
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(総会の開催)
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(解 散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
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